捜索救助費用補てん内容について
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注: 以下ではカバレージ制度と略。また“カバレージ”と“補てん(補填)”という言葉が記載されていますが、ほぼ同じ意味とご理解ください。
ex 「カバレージする遭難事故」=「補てん(補填)する遭難事故」
1.カバレージ制度の対象となる遭難事故とはなんですか?
- 日本国内の山岳地域における、山岳スポーツ活動中に起きた自力では下山できない状況に陥った事態です。
- ただし、日程の遅れ、単なる疲労などは遭難事故とはみなされません。
- また、重大な過失、故意、犯罪性のある事故も対象外です。
2.山岳スポーツ活動とはなんですか?
- 登山、ハイキングから冬の氷壁登攀までのスポーツ活動です。個別にはカバレージ制度規約に列記してあります。
ご参照ください。 - 季節、用具、形態、年令、資格を問いません。
- マウンテンバイク、トレイルラン、スノーボード等も含みます。
3.往復の交通事故は?
- 対象外です。あくまでも山岳地域での山岳スポーツ活動における事故です。
- 山岳地域への最終交通手段から降りて、山岳スポーツ活動を開始した場所以降に発生した山岳遭難事故が
カバレージ対象です。
4.病気による遭難は?
- 病気遭難事故としてカバレージ制度の対象です。熱中症、低体温症、凍傷、高山病、心臓疾患、脳疾患、虫垂炎等々。
- ただし、既往症に起因する場合は程度により削減される場合がありますまた、医師の指示により山岳スポーツ活動を
止められている場合などは支払われません。
5.二重遭難や会員外との同時遭難は?
- 捜索救助活動中のjRO会員の事故はカバレージ制度の対象です。
- 会員以外との山岳スポーツ活動での事故は、遭難者の人数により按分します。
6.対象外となる遭難事故は?
- 故意または重大な過失による事故です。
- また、単なる疲労、天候の悪化による日程の遅れなども事故とはみなせません。
7.どのような費用が補てんされますか?
- 550万円までの下記の捜索救助費用の実費です。実費とは、会員の方が実際に第3者の機関または個人に対して
お支払いになった捜索救助費用の実額です。 - 有料救助隊員(概ね地元の遭難対策協議会等の隊員など)の日当、食費、宿泊費、交通費、保険料等
- その他の救助隊または救助者(同一の山岳会、友人、同僚など)の交通費(公共交通機関、高速、ガソリン、駐車場)、
食料費、宿泊費、消耗品費等 - ヘリコプター代
- 親族等の現場駆けつけ費(交通費、宿泊費など)(30万円まで)、日当等の支払いがなかった救助隊・救助者への謝礼費(10万円まで)、
遺体搬送費(30万円まで)等
8.会社を休んで来てくれた同僚の日当は?
- カバレージ対象外です。
- 同様に、同じ山岳会の会員、友人、親族も対象外です。
- jROの会員制度は、基本的には山を愛する人々による相互扶助制度で す。同じ山岳会、友人、親族、同僚等が
救助に赴くことは、同様に相互扶助に精神に基づく行為であり、基本的には日当等の有償の行為ではありません。
これらに対して日当を支払うことは制度の精神にそぐわないと考えます。 - ただし、それらの方の交通費、食料費、宿泊費、消耗品費などはカバレージ対象です。