 |
 
|
日本山岳救助機構合同会社規約集
日本山岳救助機構会員制度規則
- 第1条 (目的、名称)
- 1 日本山岳救助機構合同会社(以下「本機構」という)は、日本国内における山岳遭難の防止と遭難が発生した場合の捜索・救助の支援をおこなうことを目的として、本会員制度と組織を定める。
- 2 この制度は日本山岳救助機構会員制度(以下「制度」という)という。なお、この制度の下に、事業運営のための規約・細則を定める。
- 第2条 (会員・種別)
- 会員資格・種別は上記の趣旨に賛同し別途定める入会手続をおこなった個人・家族・団体とする。
- 第3条 (入会手続)
- 1 入会手続は入会を希望する個人(以下「会員」という)により行うが、家族・団体による加入に関しては割引制度を設ける。
- 2 会員は下記手続を完了することにより会員資格を取得する。
- 所定の入会申込書の提出
- 所定の入会金及び初年度会費の納付
- 口座振替依頼書の提出
- 第4条 (会員期間)
- 会員期間は、前条記載の入会手続の完了日から1年間とし、以降1年毎に更新可能とする。
- 第5条 (会費)
- 1 会費および入会金については下記のとおりとする。
- 入会金 2000円
- 年会費 2000円
- 2 家族・団体での加入に関しては割引制度を別途定める。
- 第6条 (事後分担金)
- 会員期間終了後、会員は会員期間開始日が属する計算期間における山岳遭難捜索救助費用カバレージ制度により認定された捜索・救助費用補填金及び臨時費用補填金の総額を会員総数で除した金額(以下「事後分担金」という)を納入する。詳細な算出方法については別途第12条で定める。
- 第7条 (会員資格の更新)
- 1 会員資格の更新を希望する会員は、前年度の事後分担金とともに、次年度の所定の会費を支払う。
- 2 会員制度の不正利用等の事由が存する場合には、本機構は当該会員資格の更新を拒否することができる。
- 第8条 (退会について)
- 1 会員は所定の手続によって本機構を会員期間途中であっても退会できる。
- 2 前項手続により会員が退会した場合でも納付済みの入会金・当年度分会費は返金しない。また、退会した場合でも、在会年度分の事後分担金を支払わなくてはならない。
- 第9条 (除名)
- 1 会員制度の利用に際し、会員の不正、虚偽などの事実が発覚した場合、本機構は当該会員を除名することができる。
- 2 除名された場合、納入済みの入会金・当年度分会費は返金しない。
- 3 除名された場合、退会年度分の事後分担金を支払わなくてはならない。
- 第10条 (自動更新)
- 1 会員は、退会の申し出が無い限り、会員期間満了日の属する月に届出された口座からの年会費の振替により会員期間の更新が自動的に行われる。
- 2 本機構は上記手続に際し、必ず事前通知を行う。
- 3 家族・団体割引会員については自動更新手続の対象外とする。
- 第11条 (会員の権利)
- 会員は本機構の行う下記事業による費用補填や役務の提供を受けることができる。
- 1 山岳遭難防止と捜索・救助に関する知識と技術の研修・訓練
- 2 山岳遭難防止と捜索・救助に関するコンサルティング
- 3 山岳遭難の際の捜索・救助に関する相談及び救助隊の編成委託及びその斡旋
- 4 山岳遭難救助用具の貸与や斡旋
- 5 その他の山岳遭難防止と捜索・救助に関する事業
- 6 会員が山岳遭難に際し負担した捜索・救助費用(限度額あり)の補填を本機構を通じ、全会員から受けること。なお、この事業は「山岳遭難捜索救助費用カバレージ制度(以下「カバレージ制度」という)」として別途規約を定める。
- 第12条 (事後分担金の支払)
- 1 会員は、会員期間開始日の属する計算期間に算出された第6条記載の事後分担金を支払う義務を負う。
- 2 事後分担金の算出方法は下記のとおりとする。
- 下記計算期間内のカバレージ制度による捜索・救助費用補填金及び臨時費用補填金の総額を計算期間内の会員総数で除したもの。
- 計算期間は各年1月1日より同12月31日までとする。
- 捜索・救助費用補填金及び臨時費用補填金の内容は別途カバレージ制度規約により定められる。
- 会員総数は計算期間内に会員期間が開始されたものの総数とする。
- 3 事後分担金の計算に際し、カバレージ制度による捜索・救助費用補填金及び臨時費用補填金として確定していない金額及び、計算期間内に発生した会員の未報告遭難事故に備えるため、本機構は推計値により算出を行う。なおこの推計値により算出された金額は、翌年度以降推計値が確定し次第、確定実額との差異額につき相殺処理する。
- 4 事後分担金の支払方法は、入会時に登録された金融機関口座よりの引落による。
- 第13条 (制度の運営)
- 1 この制度は日本山岳救助機構合同会社によって運営する。
- 2 本機構の一部事業は外部に委託する。
- 第14条 (制度の改廃)
- 1 この制度と規則は、付属する規約、細則とともに新年度に移行するまでに別途定める手続により改廃でき、新年度から施行するものとする。会員には前記改廃内容を施行する前にあらかじめ通知する。
- 2 本機構または制度の終了ないし解散は、当年度カバレージ費用の清算(補填の完了)を行い、かつ会員からの分担金の納入後でなければ行えない。
- 第15条 (法の適用等)
- 1 この規則ないし付属する規約、細則に定めのない事項については民法その他の日本国法令等に準拠する。
- 2 この規則ないし付属する規約・細則等に関し、紛争が生じた場合の管轄裁判所は東京地方裁判所とすることに本機構及び各会員は合意するものとする。
- 第16条 (規則の開始)
- この規則は平成20年1月1日制定し、同日より施行する。
- 以上
▲ ページトップに戻る
山岳遭難捜索救助費用カバレージ制度規約
- 第1条 (目的、名称)
- 1 この規約は日本山岳救助機構会員制度規則第11条第6項の条項に基づき、本機構会員(以下「会員」という)の山岳遭難の捜索・救助費用の補填を適正におこなうために「山岳遭難捜索救助費用カバレージ制度(以下「カバレージ制度」という)規約」として定める。
- 2 カバレージ制度は、登山者等の山岳スポーツ愛好家の相互扶助の精神に基づき、会員が日本国内の山岳地域において山岳スポーツ活動中に山岳遭難事故に遭遇し、その捜索及び救助活動の実施に要した費用(限度額は別途定める)負担を、事後的に本機構全会員で公平分担することにより軽減させることをその目的とする。
- 第2条(山岳スポ-ツ活動と山岳遭難事故の定義)
- 1 カバレージ制度の対象となる山岳スポーツ活動とは登山・ハイキング・キャンピング・縦走・岩登り・アルパインクライミング・沢登り・雪山・アイスクライミング・フリークライミング・スポーツクライミング・ボルダリング・山スキー・スノーボード・キャニオニング・ケイビング・マウンテンバイクとする。
- 2 山岳遭難事故(以下遭難という)とは,万全の備えをした登山者が日本国内の山岳地域内で上記山岳スポーツ活動中に予測不可能な事態に遭遇し、自力での行動が不可能な状態となり、登山者の生死確認が不能な状態や緊急な捜索救助活動を要する状態になったことが確知されることをいう。自力での行動ができるにもかかわらず行動しなかった場合や、天候の悪化による停滞や行程の遅れなどは遭難には含まれない。
- 第3条 (カバレージ制度の対象者と対象期間)
- カバレージ制度の対象者は会員のみであり、カバレージ制度の対象期間は会員証記載の会員期間(入会日または継続更新日より1年間)とする。
- 第4条 (カバレージ制度の対象とならない遭難)
- 1 犯罪、故意、重大な過失、自招、偽装、自殺、闘争行為、飲酒による酩酊に起因する遭難
- 2 パラグライダー、ラフティング、カヌー及びこれらに類似する山岳地域内の空中または河川湖沼などの水上・水中等で行われるアウトドアスポーツ活動中の事故によるもの
- 第5条 (カバレージ制度の対象1 捜索救助費用実費補填金 )
- 1 会員が第2条で定義される遭難に際し、その捜索救助活動の実施により会員が負担した捜索及び救助費用の実費をその対象とする。
- 2 前項記載の対象費用の限度額は会員1名1会員期間あたり250万円をその上限とする。
- 3 対象となる費用は下記のとおりとする。
- 遭難した会員を山岳地域内で捜索及び救助するために直接発生した費用で、かつ支払事由及び金額、支払先等を証憑で確認できるもの。
- 遭難した会員を山岳地域内の事故発生地点または行動不能に陥っている地点から、登山口や最寄の病院、警察等山岳地域外へ救助・移送するための費用とする。結果として遺体の回収となった場合も同様とする。
- 交通費・日当・宿泊費・食費・消耗品費など各費目について別表に定める(別表1)。
- 4 対象とならない費用は下記のとおりとする。
- 下山後または収容後など捜索や救助活動終了後に発生した費用
- 捜索・救助活動従事者が、捜索・救助活動に従事することにより発生した、各種予約等のキャンセル料や休業損害などの直接の捜索救助活動ではない費用
- 支払事由や支払先、証憑など本機構が求める資料により支出の確認が出来ない費用
- 前項資料の開示につき、保有者の同意が出来ない費用
- 第6条 (カバレージ制度の対象2 臨時費用補填金)
- 会員が第2条で定義される遭難に遭遇し、その捜索・救助活動の実施が行われた場合、第5条では対象外となる以下のものを臨時費用補填金として対象とする。
- 1 駆けつけ費用
捜索・救助活動に従事しない親族や関係者が捜索・遭難現場まで駆けつけた際に要した交通費・宿泊費等の費用は、1事故当たりの限度額を合計50,000円とする。
- 2 謝礼費用
捜索救助活動に従事した諸機関等に対して行った謝礼については、1機関につき 限度額を5,000円とする。謝礼に赴く際に発生した交通費及び、救助費用等を請求している機関などに対する謝礼は対象外とする。
- 3 遺体搬送費用
捜索救助活動が終了した後に死亡が確認された場合、遺体を収容先から自宅等へ搬送する費用実費については限度額を20万円とする。
- 第7条 (カバーレージ制度の対象認定と支払)
- 1 本機構は、遭難した会員より提出されたカバレージ制度の各補填金につき全会員にかわり精査し、その対象として費用の認定を行う。
- 2 認定された金額は、既往症など山岳スポーツ活動開始以前に起因する遭難事故の場合を除き、その全額を本機構より遭難した会員に対して立替払いされる。
- 第8条 (既往症等による遭難時の認定額からの削減)
- 既往症等、当該山岳スポーツ活動開始以前に起因する遭難事故に対しての捜索・救助活動については、制度の公平性を保つため、認定された金額に対して所定の割合でカバレージの削減を行う(別表2)。
- 第9条 (事故の通知及びカバレージ制度による損害補填の請求)
- 1 捜索や救助活動が行われた場合に、遭難発生日から1ヶ月以内に本機構が指定する書面により遭難の発生を本機構に報告しなければならない。
- 2 カバレージ制度により損害補填を受けようとする会員は、本機構が指定する書類及びその証憑類を添付して、カバレージ制度による損害補填金支払の申請をしなければならない。
- 3 証憑とは、領収書原本・レシート原本・価格表等コピー・銀行振込票原本等をいい、宛先・受領者・日付・内容(物品名)・金額が明示されていなければならない。領収書等がない場合は、事由書及び計算書を提出する。
- 4 会員本人以外のものが請求を行う場合は、念書・委任状など、本機構の求める書類を添付しなければならない。
- 5 当該山岳スポーツ活動中の発病及び持病に起因する遭難の場合、医師の診断書を提出する。なお、診断書作成等の文書料はカバレージ制度の対象としない。
- 6 他の共済・保険等類似する制度により、同一遭難に対する共済金・給付金・保険金等の支払いを受ける場合には、当該会員は必ず本機構に対し申告義務を負う。
- (1)その際、本機構はその金額・割合に応じ按分してカバレージ制度対象額の削減を行う。
- (2)前項の削減額は、通常のカバーレージ制度対象認定額から請求を行う契約の数で除した金額とする。
- 7 カバレージ制度の受給後当該会員の不正が発覚した場合には、当該会員は受給金全額の返還をしなくてはならない。
- 8 請求は会員の収容後1年以内、かつカバレージ制度対象費用の最終の支払が完了した1ヶ月以内に所定の書式をもっておこなう。
- 9 期限内に請求のない場合は、機構が特別に認める事由以外は請求を無効とする。
- 第10条 (カバレージ制度対象案件と証憑等の開示)
- カバレージ制度の対象となった案件は提出された証憑も含み、当該会員の住所・氏名を除く、発生事由、請求元または支払先、金額、明細などは本機構の他の会員へ開示する場合がある。
- 第11条 (紛争処理・不服の取り扱い)
- 1 カバレージ制度の支払い等に関して、機構の決定に不服のある場合、会員は書面により機構に対し異議の申し立てを行うことができる。
- 2 本機構は異議の申し立てを受けた場合、当該案件について再度検討し、その結果をすみやかに会員に対して通知する。
- 3 前記記載の再検討の結果に対しても不服のある場合、会員は機構に対して審査会の開催を要請することができる。
- 第12条 (適正な請求の義務)
- 1 カバレージ制度の請求者は請求内容・金額・証憑収集・提出等において適正かつ誠実に行わなければならない。
- 2 カバレージ制度の請求者が万一、故意または重過失により請求をおこなった場合には請求自体を無効とし、本機構からカバレージ額を支払済みの場合はカバレージ額及び支払時から本機構への返金時までの年利10%の遅延損害金の支払義務を負う。また、それ以降の会員資格を喪失するものとする。
- 第13条 (共同遭難・二重遭難の取扱い)
- 1 雪崩など複数名が同時に遭難し、それら複数の遭難者に対して捜索・救助活動が合同的に行われた場合、その費用は複数の遭難者に按分されるものとし、カバレージ額の金額は按分比により算定する。
- 2 会員の遭難において、捜索・救助活動従事者がその活動中に遭難し、その捜索・救助に関わる費用が会員の負担となった場合、例外的に捜索救助費用実費補填金の対象とする。
- 別表1 捜索救助費用実費補填金費目主要費目 【第5条3(3)に準拠】
- 1、日当
捜索・救助活動従事者への日当とし、派遣元機関等において正規の報酬規定がある場合はその規定額とする。規定のない場合は、捜索・救助活動従事者及びその捜索救助活動内容が確認されかつ開示への同意が得られた場合、次の金額をカバレージ額とする。
・岩場(積雪期) 15,000円 ・岩場(無雪期) 13,000円
・一般ルート(積雪期)12,000円 ・一般ルート(無雪期)10,000円
- 2、交通費
遭難発生後、捜索・救助に向かうための交通費(公共交通機関、レンタカー代、ガソリン代、有料道路代、駐車場代、ヘリコプターチャーター代等)及び輸送費
備考:
- 捜索・救助活動終了後の日当及び交通費
遠隔地で発生した遭難事故などで現地へ到着前に救助活動が終了した場合、現地へ向かう途中の救助者の日当は認められない。
また交通費に関しては、救助活動の終了が確認されているにも関わらず、新たに発生したものは原則として認められない。
- 同行者(同一パーティーのもの)の日当及び交通費
遭難者と同一パーティーの同行者が救助活動に従事した場合、その日当及び交通費は原則として認められない。
- 親族・友人・同僚等の日当
原則として日当等カバレージ制度の対象とはならない。
- 3、消耗品費
捜索・救助活動において消耗品が発生した場合、発生経緯が明らかでかつ以下の内容を満たすものをカバレージ対象とする。
- 損傷した物品に関しては実物か写真が提示できるもの
- 回収不能になってしまった場合は上記活動中に使用していたことが写真で提示できるもの
- 当該消耗品の所有者及び購入金額・購入時期・購入場所が明らかなもの
- 原則として本人及び同一パーティー内のものに対しては時価額を基準に、他パーティーなど第三者のものに関しては再購入価格(新品・店頭価格)をカバレージ額とする。
- 4、宿泊費
捜索・救助活動従事者の山小屋・旅館等の宿泊費
- 5、食費
捜索・救助活動従事者の食事代・弁当代・非常食代
備考:
宿泊費・食費等のうち、著しく高額な経費・アルコール飲料等が含まれていると判断される場合、それらについて認定額の減額が行われる場合がある。
- 別表2 既往症等による遭難時の認定額からの削減 【本規約第8条に準拠】
-
| 当該山岳スポーツ活動以前からの既往症等の状況 |
削減割合 |
既往症に起因しない遭難事故
山岳スポーツ活動中に発病した疾病による遭難事故 |
0% |
| 既往症等によるもの 山岳スポーツ活動前に発病した病気によるもの:すでに発病、既往症・持病によるものなど健康上の問題があるにも係わらず出発し、その身体健康状態に起因する遭難事故の場合 |
30%以上 |
| 重い既往症によるもの:症状が出た場合至急に医療機関へ行かないと、生命身体に大きな危険があるにもかかわらず出発し、その身体健康状態に起因する遭難事故の場合 例:持病の心臓発作を起こした場合など |
80%以上 |
| 上記に加え、入院や手術等を勧奨されている。日常生活において疾病者として生活し、かつ運動等は行わないよう医師や家族等から指示されているにも関わらず山岳スポーツ活動を行い、その健康上の理由により遭難した場合 |
100% |
- 以上
▲ ページトップに戻る
団体包括加入細則
- 第1条 団体加入
- 1 2名以上の複数名の集団で同時に機構への入会または会員期間の更新を希望する場合、包括的に手続を行うことができる。
- 2 この手続を団体加入・更新手続といい、複数名の集団を団体と呼ぶ。
- 第2条 団体本会員
- 1 団体を代表し手続を行うものを団体本会員(担当者)と呼ぶ。
- 2 団体に所属するものの入退会手続き、事務連絡、会費等の支払はすべて団体本会員を通じて行う。
- 3 カバレージ制度の利用、事後分担金の支払義務などは、各団体会員個人に帰属する。
- 第3条 団体会員
- 1 団体本会員により入会手続が行われた者を団体会員とよぶ。
- 2 団体会員は本機構会員として個人会員(本会員)と同等の権利及び義務を負う。
- 第4条 要件
- 団体として入会・会員期間の更新を希望する団体は、以下の要件を満たさなければならない。
- 1 下記の金融機関の口座登録があること
- 入会希望者人数に4000円を乗じた金額以上の口座残高のある、都市銀行・地方銀行・信用金庫及びゆうちょ銀行等の金融機関において、口座振替手続登録可能な金融機関口座があること 。
- 団体での支払を保証するための、団体本会員個人名義の金融機関の口座があること。
- 3 事務管理能力
適切な会員管理及び事務遂行能力のあること
- 第5条 団体契約期間
- 1 団体として入会・更新手続が完了した日から1年間を団体契約期間とする。
- 2 団体契約期間の終了時に団体として更新手続を行うこととする。
- 第6条 団体会員への入会金・会費の割引
- 1 団体割引率。
|
入会金 |
会費 |
| 2名〜9名の同時加入 |
0% |
0% |
| 10名以上の同時加入 |
5% |
5% |
| 50名以上の同時加入 |
7.50% |
7.50% |
| 100名以上の同時加入 |
10% |
10% |
- 2 上記団体割引率は、団体契約期間開始日の人数により決定され、団体契約期間中の変更は行われない。
- 3 事後分担金に関しての割引制度は設けない。
- 第7条 中途加入
- 1 団体契約期間内であれば、団体本会員は、新たに本機構への入会を希望するものを団体会員として入会手続することを可能とする。この手続を中途加入と呼ぶ。
- 2 中途加入者に適用される割引などは、その団体契約期間開始時に設定されたものが適用される。
- 3 中途加入者の会員期間は、団体による中途加入手続の完了日から1年間、または団体契約期間満了日のいずれかを選択することができる。
- 第8条 中途加入者の事後分担金の算出
- 中途加入した団体会員の事後分担金の算出においては、所属する団体契約期間の初日が属する計算期間に算出された事後分担金を支払うこととする。
- 第9条 団体会員から個人会員など他の会員資格への移行
- 1 団体会員から個人会員など可能とする。
- 2 本機構所定の事務手数料を支払うこと。
- 会員期間内における団体本会員(担当者)または口座の変更 500円
- 団体本会員から個人会員へ 500円
- 団体会員から個人会員へ 1000円
- 以上
▲ ページトップに戻る
家族加入割引細則
- 第1条家族での加入
- 1 団体加入のうち家族による手続を通常団体とは別途定める。
- 2 家族(複数名)で同時に本機構に入会を希望する場合、家族を代表するものにより入会及び会員期間の更新手続きを行うことができる。
- 3 この手続を家族加入手続という。
- 4 家族とは2親等以内の親族をいう。
- 第2条家族本会員
- 1 家族を代表し入会手続を行うものを家族本会員とよぶ。
- 2 入退会手続き、事務連絡、会費等の支払はすべて家族本会員を通じて行う。
- 3 カバレージ制度の利用、事後分担金の支払義務などは各会員に帰属する
- 第3条家族会員
- 1 家族本会員により入会手続が行われた会員を家族会員とする。
- 2 家族会員も本機構会員として個人会員(本会員)と同一の権利及び義務を負う。
- 3 家族会員の、入退会手続、会費等の支払はすべて家族本会員を通じて行われる。
- 第4条家族会員の割引
- 1 本機構は家族会員に対して所定の割引を設け、入会金及び会費を以下の通りとする。
|
入会金 |
会費 |
| 家族本会員 |
2000円 |
2000円 |
| 家族会員(2人目以降) |
1500円 |
1500円 |
- 2 事後分担金に関しての割引制度は設けない。
- 第5条家族会員から個人会員など他の会員資格への移行
- 1 可能とする
- 2 本機構所定の事務手数料を支払うこと
家族本会員から個人会員へ 500円
家族会員から個人会員へ 1000円
- 第6条その他
- 本条項に定めの無い事項については、団体包括加入細則に準じるものとする。
- 以上
▲ ページトップに戻る
|